安全管理規程
カメリアライン安全管理規程
第8章 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項
【旅客に対し周知すべき事項】
第40条
- 運航管理者及び船長は、法令の定めるところにより、乗客の安全と船舶運航の安全を確保するため、次の事項に関し、旅客が理解できる適切な言語で掲示、放送等によりその周知を図る。
- (1)旅客の安全を害するおそれのある禁止行為
- (2)運送約款で定める禁止行為
- (3)救命胴衣の着用方法
- (4)緊急時における避難要領
- (5)その他必要と思われる事項
【非常時における対応方法】
第41条
- 運航管理者及び船長は、脱出経路等、非常時における対応方法を旅客に周知する方法に関し、次の措置その他条約、法令に基づく対策を講じるものとする。
- (1)脱出経路等、非常時における対応方法を旅客に理解させるため、旅客が理解できる適切な言語で安全パンフレット等を作成し、客室等に備え付ける。
- (2)避難誘導は、旅客が理解できる適切な言語で行うよう措置する。
- (3)脱出経路途中における避難誘導のための分かり易い表示を行う。