安全管理規程

カメリアライン安全管理規程

第9章 保安管理体制の整備に関する事項
【船舶保安管理者の選任】

第42条

経営トップは、ハイジャック・海賊・放火・テロ等の船舶に対する不法行為を防止し、船内における旅客の安全確保と秩序維持その他保安の確保を図る業務を行う船内の責任者として、乗組員の中から船舶保安管理者を選任する。

2.
経営トップは、前項の選任に当たっては、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第8条第1項又は同法第24条第4号の規定により選任された船舶保安管理者をもって充てることができる。
【船舶保安管理基準】

第43条

船舶に対する不法行為発生の際の、海陸相互及び官公署への連絡体制、旅客、手荷物等のセキュリティーチェック等、出港前の防犯体制、保安のための船内巡視、保安訓練、緊急時の対応等、船内保安体制に関しては「船舶保安管理基準」の定めるところによる。

【不法行為が発生した際に船長のとるべき措置】

第44条

船長は、船内において不法行為が発生したときは、直ちに人命の安全の確保のための万全の措置等必要な措置を講ずるとともに、船舶保安管理基準及び安全管理手引書並びに船舶保安規程に定めるところにより、船舶の状況及び講じた措置を速やかに運航管理者に連絡しなければならない。この場合において、第三者の助言又は援助を必要と認める時は併せて関係する海上保安官署へ連絡を行わなければならない。

2.
船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難通信(遭難信号)又は緊急通信を発しなければならない。
【不法行為が発生した際に運航管理者のとるべき措置】

第45条

運航管理者は、船長からの連絡等によって不法行為等の発生を知ったときは、船舶保安管理基準、安全管理手引書及び船舶保安規程に定めるところにより必要な措置を講じなければならない。