安全管理規程

カメリアライン安全管理規程

第12章 その他旅客の安全確保を図るための措置に関する事項
【救急医療体制の確保】

第59条

経営トップは、船舶に医師が乗船していない場合には、陸上救急指定医の確保等により、救急医療体制を確保する。

2.
乗組員は、最低限(初期対応)の救急医療措置ができるように訓練を受けるものとする。
【飲酒の制限等】

第60条

乗組員は、飲酒等により正常な当直業務ができないおそれがある間は、当直を実施してはならない。

2.
乗組員は、いかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間は、当直を実施してはならない。
3.
船長は、飲酒等により正常な当直業務ができないおそれがある者に当直させてはならない。