安全管理規程

カメリアライン安全管理規程

第13章 雑則
【安全管理規程等の備付け等】

第61条

安全統括管理者及び運航管理者は、それぞれの職務に応じ、安全管理規程(運航基準、作業基準、船舶保安管理基準及び事故処理基準を含む。)及び運航基準図、又は海域図 (※注1、2)を本社に一部、博多港ターミナル旅客カウンターに一部、釜山港ターミナル事務所に一部、並びに船内の事務室に一部を備え付けておかねばならない。

2.
安全マネジメント体制を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞれの職務に応じ適切に管理する。
【情報伝達】

第62条

安全統括管理者は、パソコン、社内LAN等を活用した輸送の安全確保に関する情報のデータベース化と容易なアクセス手段を用意する。

2.
安全統括管理者は、輸送の安全に係る運航・整備等輸送サービスの実施に直接携わる部門が、現場の顕在的課題、潜在的課題等を、経営トップへの直接上申する手段(目安箱、社内メール等)を用意する。
3.
安全統括管理者は、前項の上申又はその他の手段により得られた安全に係る意見等の把握に努め、その検討、実現反映状況等について社内へ周知する。
4.
安全統括管理者は、輸送の安全を確保するために講じた措置を適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、輸送の安全に係る情報を適時、外部に対して公表する。
【安全管理手引書との関係】

第63条

この規程は、当社の安全管理手引書と整合性及び一体性を保って、船舶による輸送の安全の確保に資するものとする。

附則
この規程は、平成18年11月1日より実施する。
※注1:
外航定期航路事業及び外航不定期航路事業のうち航路が一定のものに適用する。
ただし、第21条第2項の規定は外航定期航路事業に限る。(本文に戻る)
※注2:
外航不定期航路事業のうちもっぱら一定の海域において運航を行うものに適用する。(本文に戻る)
※注3:
車輌の運送を行うものに適用する。(本文に戻る)