安全管理規程

カメリアライン安全管理規程

第11章 運航の安全を確保するための教育に関する事項
【操練等】

第54条

船長は、法令に定める操練を行ったときは、その実施状況を運航管理者に安全管理手引書に定める書式により記録するものとする。

【訓練の計画及び実施】

第55条

安全統括管理者及び運航管理者は、経営トップの支援を得て、事故処理基準、船舶保安管理基準及び安全管理手引書及び船舶保安規定に基づき船舶に対する不法行為への対応及び事故処理に関する訓練を計画し、年1回以上これを実施しなければならない。訓練は、全社的体制で処理する規模の事故を想定した実践的なものとし、前条の操練に併せて実施することができる。

2.
安全統括管理者及び運航管理者は、訓練の結果を経営トップに報告する。
【安全教育】

第56条

安全統括管理者及び運航管理者は、運航管理員、陸上作業員、乗組員、経営管理部門で安全管理に従事する者、内部監査を担当する者に対し、安全管理規程(運航基準、作業基準、船舶保安管理基準及び事故処理基準を含む。)、安全管理手引書、船員法及び海上衝突予防法等の関係法令その他船舶による輸送の安全を確保するために必要と認められる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図らなければならない。

2.
運航管理者は、航路の状況及び海難その他の事故例を調査研究し、随時又は前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図るものとする。
【記録】

第57条

運航管理者は、第54条、第55条、第56条の教育又は訓練を行ったときは、その概要を安全管理手引書に定める書式に記録しておくものとする。

【内部監査及び見直し】

第58条

内部監査を行う者は、経営トップの支援を得て関係者とともに年1回以上船舶及び陸上施設の状況並びに安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント体制全般にわたり、内部監査を行うものとし、船舶監査は停泊中及び航海中の船舶について行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合には速やかに実施する。

2.
内部監査にあたっては、経営トップは、その重要性を社内に周知徹底する。
3.
内部監査を行うに際し、安全マネジメント体制の機能全般に関し見直しを行い、改善の必要性、実施時期について評価し、改善に向け作業する。
4.
内部監査及び見直しを行ったときは、その内容を記録する。
5.
内部監査を行う者は、安全統括管理者及び運航管理者等が業務の点検を行う他、特に陸上側の安全マネジメント体制については、監査の客観性を確保するため当該部門の業務に従事していない者が点検を行うことが望ましい。