旅客運送約款

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(適用範囲)
第1条 この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客、手回り品、特殊手荷物、および自動車航送に係る自動車の運送に適用されます。
2.この運送約款に定めのない事項については、法令の規定または一般の慣習によります。
3.当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込に応じたときは、その特約によります。
4.旅客は、この運送約款を承認し、且つこれに同意したものとみなします。

(定 義)
第2条 この運送約款で「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者等の乗車人をいい、運送約款に基づき所定の運賃を支払い乗船する客をいいます。
2.この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者をいいます。
3.この運送約款で「小児」とは6歳から11歳の者をいい、「幼児」とは2歳から5歳、「乳児」とは0歳から1歳の者をいいます。
4.この運送約款で「本船」とは、乗船券に記載された船舶、その代替船及びこれらに所属する舟艇をいいます。
5.この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物を「持ち込み手荷物」、旅客がその乗船区間について運送を委託する物を「受託手荷物」といい、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2)車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3)身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)
但し動物検疫所への事前届出を必要とする。
6.旅客がその乗船区間について、運送を委託する物であって次に揚げるもの及びその積載物品を「特殊手荷物」といいます。
(1)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの
(2)道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車
(3)自転車、乳母車、荷車その他の道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回り品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。)
7.この運送約款で「自動車」とは、道路運送車輌法(昭和26年法律第185条)第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいいます。
8.この運送約款で「運送申込人」とは、受託手荷物、特殊手荷物、及び自動車の運送を委託する旅客をいいます。
9.この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所および当社が指定する事務所をいいます。

(運送契約の成立)
第3条 運送契約は、使用船舶の輸送力の範囲内において運送契約の申込みを当社が承認し、当社の定める申込金(以下、申込金という)を当社が受領した時に始まり、旅客が最終下船港において本船の舷梯を離れたときに終了します。

(運送の引受け)
第4条 当社は使用船舶の輸送力の範囲内において、旅客、手回り品、特殊手荷物および自動車の運送契約の申込みに応じます。ただし次に掲げる場合は、その申込みを拒絶しまたは契約を解除することがあります。また、乗船の時に以下のいずれかに該当する手回り品が発見された場合には、当社または本船の船長はその船内持込みをお断りしまたは必要な処分を行うほか、運送契約を解除することができます。
(1)第7条各号のいずれかに該当する理由がある場合
(2)手回り品が、次のいずれかに該当する場合
1. 荷造り若しくは荷札の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なものまたは乗船者、他の物品もしくは船舶に危険もしくは迷惑をおよぼすおそれのあるもの
2. 白金、金その他の貴金属、又は銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、貴重品その他の高価品
3. 刀剣、銃器、兵器、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの

(ニ)動物(身体障害者補助犬を除く)

(ホ)日本国・韓国のいずれかの国家の法令により輸送が禁じらているもの

(へ)自動車にあっては法令の規定に違反して運行されるもの、車高が低い等取扱い上不適切な構造、或いは、船積み固縛するのに不適切な構造を有すると認められるもの、または運賃と比し、著しく高額であるもの

(ト)その他運送に不適当と認められるもの
2.旅客は、乗船の時および乗船期間中を通じ次の各号のいずれにも該当する者でないこととします。
1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症(以下「感染症」という)所見がある者
2. 泥酔者、薬品中毒者、その他本船の安全を害する行為をするおそれのある者および他の旅客に不快感を与えまたは迷惑をかけるおそれのある者
3. 年令・健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、または健康が著しく損なわれるおそれのある者
4. 当局の要求する旅券・ビザその他の書類を保持または取得しない者
5. 重症病者又は小学校に就学してない6歳未満の小児で付添い人のない者

3.旅客が前項各号のいずれかの者に該当することが判明したときは、当社または本船の船長は、その船客の乗船を拒否し、または下船その他の必要措置を命ずることができます。
その旅客との運送契約は乗船の拒否または下船の時をもって解除されたものとみなします。この場合、第19条第6号に従い運賃払戻しをすることがありますがその他の責任は負いません。
4.(1)当社及び本船の船長は、船舶保安上(本船の不法奪取・管理または破壊の行為の防止を含みます)、その他の事由により次の検査をすることができます。又当社は旅客又は第三者の立会いがない場合であっても、前項(ハ)に定めた物品を旅客が所持し、又は旅客の手回り品に入っていないかを検査することができます。
1. 旅客の着衣もしくは着具の上からの接触または金属探知器等の使用による、手回り品の検査
2. 旅客または第三者立会いのもとに、開披検査その他の方法による、手回り品の検査
(2)旅客が前号の検査に応じない場合または必要な協力を行わない場合には、当社は手回り品の船内持込みをお断りし、または運送契約を解除することができます。

(内容の申告義務)
第5条 手回り品が前条第1項第2号(持込手荷物が同号(ハ)に該当する場合を除く)に該当する場合は、旅客はあらかじめ当社に申告しなければなりません。
但し、同号(イ)に掲げる物(以下「危険品等」という)については、危険品等である旨及び当該貨物の安全な運送に必要な情報を当社に申告しなければなりません。
2.手回り品(持込手荷物を除く)が前条1項第2号(ロ)に挙げる物品である場合は、旅客は運送の申込みをする際に、その種類および価格を明示しなければ、当社はその損傷または滅失による損害については責任を負いません。
3.前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1)運送契約の締結当時、受託手荷物が高価品であることを当社が知っていたとき
(2)当社の故意または重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき

(手回り品の引渡し等)
第6条 当社は、受託手荷物、特殊手荷物並びに自動車については、陸揚地において手荷物券と引換えにその持参人に引渡します。
2.当社は次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、受託手荷物、特殊手荷物もしくは自動車について、投棄、供託、売却その他の処分をすることができます。この場合、当社は旅客に対しその旨を通知し、通知することができないときは積込地及び陸揚地の営業所に掲示します。
(1)旅客が第5条第1項に違反した場合
(2)受託手荷物、特殊手荷物または自動車が、乗船者、他の物品または船舶に危害を及ぼし、またはそのおそれがある場合
(3)受託手荷物、特殊手荷物または自動車の陸揚後、7日を経過してもその引き取りがない場合
(4)第7条第1号、第2号、第5号、第6号、第7号、または第8号に該当する理由がある場合
3.旅客が留保をなさずに引渡しを受けた受託手荷物、特殊手荷物または自動車については、その損害賠償請求権を放棄したものとみなします。
4.陸揚げした受託手荷物、特殊手荷物または自動車は、税関通関場において引き渡すものとし、それ以後に生じた損害に対し、賠償の責を負いません。
5.旅客が、当社発行に係わる手荷物券を紛失した場合は、当社が当該手荷物等の引渡請求人を、
正当な受取人であると認め、かつ、当社がその引渡請求人に当該手荷物等を引渡した結果、当社が受けるおそれのある一切の損失を補償する旨の保証を、当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続きにより引渡します。

6.当社は、手荷物券と引換えに引渡した手荷物等について受取人に関して生じた損害に対し、賠償の責を負いません。

(運航の中止・変更)
第7条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、予告なしに乗船券等の全部または一部の発売の停止、予定した船便の発航の中止、発着日時の変更、航行経路の変更、発着港もしくは場所の変更、持込手荷物の大きさの制限の措置をとることがあります。当社はこの場合に生じた一切の損害に対し賠償する責に任じません。
(1)気象または海象が本船の航行に危険をおよぼすおそれがある場合
(2)天災・火災・海難・本船の故障その他やむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(4)傷害または疾病が発生したなど乗船者の生命が危険にさらされ、または健康が著しく損なわれるおそれのある場合
(5)本船の奪取・破壊等の不法行為が発生した場合
(6)政府・官公署の命令または要求があった場合
(7)戦争・暴動または社会騒擾が発生し、または発生するおそれがある場合
(8)乗船者に感染症が発生した場合
(9)第21条2項に規定する禁止行為をし、またはしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(10)円滑な避難または緊急輸送を確保するため、災害時における旅客または貨物の輸送を行う場合

(運賃及び料金の額等)
第8条 旅客、手回り品、特殊手荷物及び自動車の運送の運賃および料金(以下「運賃及び料金」という。)の額ならびにその適用方法については、本条、第9条、第10条に定めるところによるほか、当社航路の起点及び終点の営業所及び発着所に掲示したところによります。
2.重量が20キログラム以下の持込手荷物は無料とします。
3.身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう)は無料とします。
4.旅客が使用する車椅子は、無料とします。

(小児、幼児、乳児の運賃および料金)
第9条 小児、幼児、乳児の運賃および料金は、次のとおりとします。ただし2歳未満の乳児が指定制の座席または寝台を1人で使用する場合は、1人につき大人1人の運賃および料金の5分の1の額を申し受けます。
(1)2歳未満の乳児:無料
(2)2歳未満の乳児が大人に同伴されて乗船する場合:1人に限り無料、1人をこえる場合は、1人につき大人の運賃及び料金の5分の1
(3)2歳以上6歳未満の幼児:1人につき大人の運賃及び料金の5分の1
(4)6歳以上12歳未満の小児:1人につき大人の運賃および料金の2分の1(運賃および料金の性格)
第10条 運賃および料金には、旅客の食事代金は含まれていません。
2.受託手荷物の運賃には、集荷配達料および保管料は含まれていません。
3.特殊手荷物の運賃には、旅客の運賃および料金は含まれていません。
4.自動車の運送には運転者1名の2等運賃が含まれています。 5. 旅客が、下船港において上陸不許可となって、乗船港に送還される場合、既に収受した下船港までの運賃は払い戻しをしません。またこの場合、送還に係る運賃その他の費用は、旅客の負担とします。

(乗船券の発行)
第11条 乗船券、又は手荷物券(以下「乗船券等」という)は営業所において、運賃および料金と引換えに発行します。ただし、団体乗船券および割引乗船券については、別に定める書類の提出を求めることがあります。
2.当社は、発売する乗船券等の種類、発売場所または発売期間を限定することがあります。

(乗船券等の効力)
第12条 乗船券等は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便、等級、船室および手荷物・自動車の種類等に限り使用することができます。
2.乗船券は記名式とし、記名本人に限り使用することができます。
3.旅客が乗船するときは、その発航する60分前までに、それぞれ乗船港に到着し、所定の手続きをしなければ、原則として乗船を取消したものとみなします。

(乗船券等の通用期間)
第13条 乗船券等の通用期間は、次のとおりとします。
(1)船便指定年月日の記載された乗船券等にあっては、その指定日
(2)船便指定年月日の記載されていない乗船券等にあっては、その発売の日から6カ月間
(3)団体乗船券は券面記載の船便指定日
2.旅客が疾病その他一身に関する不可抗力により旅行を延期し、または第7条により乗船することを延期し、又は旅行を継続することができなくなった場合は6ヶ月間又は1回を限度として、その通用期間を延長することができます。
3.旅客が乗船券等の通用期間内に乗船し、継続して旅行を行なうことによりその通用期間を経過した場合は、その経過した期間につき通用期間を延長したものとみなします。

(乗船変更)
第14条 旅客が乗船券の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の前日)に券面記載指定便の変更を申し出た場合は、当社は1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、その変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合はこの限りではありません。
2.前項の規定により、当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該手数料は無料とし、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払戻します。

(不正乗船等)
第15条 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、運賃および料金のほかにその2倍に相当する額の割増運賃および料金を申し受けることがあります。
1. 不正の申告によって、運賃および料金の割引きを受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船した場合
2. 乗船券等の回収の際、その引渡しを拒否する場合
3. 無効の乗船券、又は記載事項が改変された乗船券で乗船した場合
4. 当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船した場合
5. 第5条第1項の申告をせず、または不正の申告によって、第4条第1項第2号に規程する物品を船内に持ち込み、または運送させた場合

(等級変更)
第16条 旅客は、船長または当社の係員の承認を得た場合は、券面記載の等級を変更することができます。その場合、当社は新たな等級に対応する運賃および料金と、すでに収受した運賃および料金との差額を申し受け、これと引換えに補充乗船券を発行します。ただし、この取扱いは、上位の等級に変更する場合に限ります。

(乗船券等の紛失)
第17条 旅客が、乗船券等を紛失した場合は、当社は、あらためて運賃および料金を申し受け、乗船券等を発行します。この場合、当社は、その旨の証明書を発行します。
2.旅客は、紛失した乗船券等を発見した場合は、その通用期間経過後30日以内に限り、前項の証明書及び乗船券等を添えて、当社に運賃および料金の払戻しを請求することができます。

(乗船券等の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する乗船券等は、無効として回収します。
(1)券面記載事項が改変され、または不明になった乗船券等
(2)通用期間を経過した乗船券等
(3)不正の手段により取得した乗船券等
(4)運送が終了した場合の当該乗船券等

(取消手数料および払戻し)
第19条 当社は次の各号に定める事由が生じた場合は、当該乗船券等の発売場所において、その定めるところに従い、運賃および料金を払戻します。
また次に定める取消料を当社に支払って運送契約を解除することができます。
1. 第7条に該当する場合には、手数料は無料とし、かつ、券面記載金額の10割に相当する額を払戻します。
2. 旅客が、その都合により、船便の指定のない入鋏前(旅客の未使用である旨の証明がある場合を含む、以下本条において同じ)の乗船券等について、その通用期間の最終日までに払戻しの請求をした場合

払戻額 券面記載金額(割引きのある場合は、割引き後の金額、以下本条において同じ)の9割に相当する額
3. 旅客が、その都合により船便の指定された入鋏前の乗船券について、払戻しの請求をした場合
手数料 発航する8日前まで  1名につき300円
払戻額 発航する前3日まで  券面記載金額の9割に相当する額
発航する2時間前まで 券面記載金額の7割に相当する額
ただし発航する2時間前以降は、払戻しをいたしません。
(4)団体客が、その都合により、発航前に取消しを申し出た場合
イ.一部取消し
手数料 発航する8日前まで  1名につき300円
払戻額 発航する前3日まで  1名当り団体運賃の9割に相当する額
    発航する2時間前まで 1名当り団体運賃の7割に相当する額
ロ.全部取消し
払戻額 全人員に対する団体運賃の7割に相当する額
(5)旅客の死亡、疾病その他一身に関する不可効力により、通用期間経過後30日以内に証明書を添えて払戻しの請求をした場合には、手数料は無料とし、かつ、券面記載金額の10割に相当する額を払戻します。
(6)第4条の規定によって運送契約を解除する場合または第17条第2項に該当する場合
払戻額 券面記載金額の10割に相当する額


(運賃および料金の変更の場合の取扱い)
第20条 運賃および料金が変更された場合において、その変更前に発行した乗船券等は、その通用期間内に限り有効とします。

(旅客の行為等)
第21条 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、当社の係員または本船の船長もしくは乗組員が、輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行なう職務上の指示に従わなければなりません。

2.旅客は、次に掲げる行為等をしてはいけません。
(1)船内の秩序もしくは風紀を乱し、または衛生に害のある行為をすること
(2)他の旅客に不快感を与え、または迷惑をかけること
(3)船舶の操舵設備その他運航のための設備またはこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること
(4)船舶内の立入りを禁止された場所に立入ること
(5)船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること
(6)非常時を除き消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置または器具を使用し、または移動すること
(7)旅客および貨物の安全のために掲げられた標識または掲示物を損傷し、または移動すること。
(8)石、ガラスびん、金属片その他船舶または船舶上の人もしくは積載物を損傷するおそれのある物件を、船舶に向かって投げ、または発射すること
(9)物品を海中に投棄すること
(10)自動車その他貨物の積み付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること
(11)乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識または支持物を損傷し、又は移動すること
(12)船長または当社の係員の職務の執行を妨げる行為をすること
3.船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、乗船を拒否することまたは下船を命じることができます。

(旅客の義務)
第22条 旅客は、出入国に係る日本国および関係各国の諸法令等にもとづく総ての手続を、自己の責任において完了しなければなりません。これに反する場合は、運送契約の申込を拒絶し、または契約を解除します。
2.旅客は、自己の持込手荷物の保管の責に任じます。
3.持込手荷物の積込みおよび陸揚げは、船長または係員の指示に従い、旅客が行なうものとします。

4.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、受託手荷物、特殊手荷物および自動車の返送、内容品の取出しその他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
(1)運送の取消しがあった場合の返送
(2)旅行中止の場合の陸揚げ
(3)緊急な理由による、受託手荷物からの内容品などの取出し
5.前項の規定により、返送、内容品の取出しその他の依頼に応じることにより、必要となる運賃および料金その他の費用は、旅客の負担とします。

(旅客名簿への記載)
第23条 旅客は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第15条(同法第21条の5において準用する場合を含む)に規定する旅客名簿に、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
(1)氏名
(2)年齢、生年月日又は大人、子供及び幼児の区分 (3)性別
(4)次に掲げる旅客の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア イに掲げる旅客以外の旅客 住所又は住民票に記載されている市区町村名
イ 日本国内に住所を有しない外国人である旅客 国籍及び旅券番号
(5)乗船の日時及び港並びに下船の港
(6)事故、災害その他非常の場合における介助等の支援の要否

(船内サービス)
第24条 当社は、船室、売店・娯楽室・レストラン・その他の施設を有料サービスのために、当社以外の者に、本船内でその場を提供することがあり、その場合には、旅客はこのようなサービスを行う者と直接契約することにより、サービスを受けることができます。

(当社および本船の賠償責任) 第25条 当社は、旅客が船長または当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ)に達したときから下船港の乗降施設を離れたときまでの間に、当社ならびに当社の代理人または本船の船長もしくは乗組員(以下本条において「当社等」という)が運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、旅客の死亡・傷害による損害については、その損害を賠償する責任を負います。
2.当社は、第5条第2項、第6条第2項に該当する場合を除き、受託手荷物または特殊手荷物の滅失、毀損等による損害については、それが当社等の故意または過失によることが証明され当社の管理下にある間に生じたものである場合は、賠償の責任を負います。
ただし、賠償額は下記の通りとします。
(1)受託手荷物
旅客1人につき合計金額25,000円をもって最高額とします
(2)特殊手荷物および自動車
その価格、使用年限ならびに損害の程度に応じて賠償しますが、その額は、自動車航送船賠償責任保険による損害填補限度額の範囲内とします
3.前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥および機能の障害がなかったこと、並びに当社が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと、または不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、第三者または旅客の故意もしくは過失により、または旅客がこの運送約款を守らなかったことにより、当該損害が発生したことを証明した場合
(3)大規模な火災、震災その他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合において運送を行うとき
(4)運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命または身体に重大な危険がおよぶおそれがある者の運送を行うとき
4.当社が、事業に関して通知または催告すべき事項の掲示をした場合において、掲示した日から14日を経過したときは、当該事項は一般に了知されたものとみなします。前項の掲示は、営業所および船内において行なうものとします。

(旅客の賠償責任)
第26条 旅客が、故意もしくは過失により、または法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることができます。

(貨物の引受け等)
第27条 貨物の引受け等、取扱いに関する事項はB/Lの裏面約款によることとする。

(履行補助者等の権利)
第28条 当社の使用人もしくは代理人または本船の船長もしくは乗組員は、この運送約款において当社の利益のために設けられた条項を、自己の利益のために援用することができます。

(準拠法・裁判管轄)
第29条 運送約款は、日本法に準拠し、運送約款に関する紛争は、次の各号いずれかの裁判所に提起されるものとします。
(1)当社の本社または主たる営業所の所在地の裁判所
(2)運送契約における乗船港または下船港の裁判所
(3)運送契約が締結された地の裁判所



付   則
1.この運送約款は、平成4年(1992年)1月1日より実施します。
2.平成12年(2000年)1月1日改正
3.平成14年(2002年)10月1日改正
4.平成17年(2005年)3月1日改正
5.平成21年(2009年)9月1日改正
6.平成25年(2013年)3月1日改正
7.平成27年(2015年)4月1日改正
8.平成31年(2019年)4月1日改正
9.令和 6年(2024年)4月1日改正