お客様各位
平素より大変お世話になっております。
韓国の”遠洋産業発展法”により、
特定の水産物を韓国に輸入する際に必ず事前の申告が必要となりました。
それにより該当の水産物を輸出される際には
出港日の前営業日(CUT日)までに申告に必要な書類の送付をいただくことが必須となります。
特定の水産物に関する詳細は下記ご案内と別紙をご参照ください。
必要書類の提出がなかった場合、弊社船の釜山入港の禁止、また罰金の可能性がございますため、
出港後に該当の水産物の積載が発覚した場合はそのコンテナ/車両はSHIP BACKさせていただき、
往復の費用もご負担いただく可能性があります。
ご不明な点がございましたらお問合せくださいませ。
何卒よろしくお願い申し上げます。
・別紙①
・別紙②
・別紙③