安全管理規程
第7章 離着岸時の作業方法等に関する事項

(作業基準)

第37条 
旅客の乗下船、航送するコンテナ及び車輌等の積込み及び陸揚げ(※注3)、並びに船舶の離着岸の際における安全性の確保のために必要な作業方法、組織、指示系統、危険物の取扱い等については「作業基準」の定めるところによる。

(作業体制)

第38条
運航管理者は委託契約に基づき、博多港における日本通運株式会社/株式会社ジェネックの船内/陸上作業を指揮監督する。この場合、日本通運株式会社/株式会社ジェネックの陸上 作業員の中から作業責任者を指名させておくものとする。
2.
釜山港においては、釜山港ターミナル事務所の運航管理者代行が高麗総合運輸株式会社の陸上作業員の中から、荷役作業責任者を指名させておくものとする。
3.
船長は乗組員の中から船内作業員を指名し、船内作業員の中から荷役については甲板部荷役当直職員を、旅客については事務長を作業指揮者として任命する。

(危険物等の取扱い)

第39条 
危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準の定めるところによる。
2.
運航管理者は、危険物、又は危険物を積載した車輌の船舶へ (※注3)の積載に際しては、その品目、数量等を把握し、その内容を船長に連絡しなければならない。
3.
船長は搭載された危険物等の品目、数量等の再確認、及び積み付け状況の点検を行い、異常なきことを確認しなければならない。