安全管理規程
第8章 旅客等が遵守すべき事項の周知に関する事項

(旅客に対し周知すべき事項)

第40条 
運航管理者及び船長は、法令の定めるところにより、乗客の安全と船舶運航の安全を確保するため、次の事項に関し、旅客が理解できる適切な言語で掲示、放送等によりその周知を図る。
(1)
旅客の安全を害するおそれのある禁止行為
(2)
運送約款で定める禁止行為
(3)
救命胴衣の着用方法
(4)
緊急時における避難要領
(5)
その他必要と思われる事項

(非常時における対応方法)

第41条 
運航管理者及び船長は、脱出経路等、非常時における対応方法を旅客に周知する方法に関し、次の措置その他条約、法令に基づく対策を講じるものとする。
(1)
脱出経路等、非常時における対応方法を旅客に理解させるため、旅客が理解できる適切な言語で安全パンフレット等を作成し、客室等に備え付ける。
(2)
避難誘導は、旅客が理解できる適切な言語で行うよう措置する。
(3)
脱出経路途中における避難誘導のための分かり易い表示を行う。