安全管理規程
第6章 船舶、陸上施設等の安全確認に関する事項

(陸上施設の安全性の調査及び確認)

第34条 
運航管理者は、運航管理員、及び釜山港ターミナル事務所を指揮して船舶の入港に先立ち、陸上施設点検簿に基づいて船舶の係留施設、乗客の乗降用施設、ターミナル等陸上施設の安全性の調査及び確認を行う。
2.
運航管理者は、前項の調査及び確認で異常を発見したときは、直ちに船長及び陸上施設の管理者にその旨を連絡しなければならない。
3.
運航管理者は、陸上施設の異常が船舶による輸送の安全の確保に支障があると認めるときは、陸上施設の管理者に異常箇所の修理を依頼する等船舶及び旅客の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(船舶の安全性の確認)

第35条 
船長は、法令の定めるところにより、発航前に船舶が航海に支障がないかどうか、その他航海に必要な準備が整っていることを検査しなければならない。
2.
船長は、異常を発見したときは、直ちに運航管理者に次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1)
異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた措置
(2)乗組員のみでは修復整備できない異常のある箇所及びその状況
3.
運航管理者は、使用する船舶の安全性について安全管理手引書を参考にして常にその現状を把握しておかなければならない。

(船舶検査結果の確認)

第36条 
運航管理者は、船舶が法令に定める船舶検査を受検したときは、当該検査の結果を確認しておくものとする。