第5章 安全運航の確保に必要な情報収集等に関する事項
(情報収集、伝達体制の整備)
第30条
運航管理者は、船長及び本社、釜山港ターミナル事務所の相互の連携のもとに、船舶の運航管理のために必要な情報収集、伝達のための体制を整備する。
(情報収集に際して運航管理者のとる措置)
第31条
運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、さらに(4)及び(5)については必ず、その他の事項については必要に応じ、船長に連絡するものとする。
(1)
気象・海象に関する情報
(2)
港湾情報、水路情報
(3)
陸上施設の状況
(4)
水路通報、港長公示等、官公庁の発する運航に関する情報
(5)
乗船が予定されている旅客数、コンテナ数及び車輌数
※注3
(6)
(7)
船舶の動静
(8)
その他航行の安全の確保のために必要な事項
(情報収集に際して船長のとる措置)
第32条
船長は、運航管理者及び本社、釜山港ターミナル事務所の連携のもとに安全運航の確保に必要な情報を収集するとともに、次に掲げる場合には必ず運航管理者に連絡しなければならない。
(1)
運航計画又は航行の安全に係わりを有する気象・海象に遭遇したとき、又は船体、機関その他設備等に修理又は整備を必要とする事態が生じたとき。
(2)
事故処理基準に定める事故が発生したとき。
(3)
船舶保安管理基準に定める不法行為等が発生したとき。
(4)
その他緊急を要する事態が発生したとき。
2.
船長は、次に掲げる事項の把握に努め必要に応じ運航管理者に連絡するものとする。
(1)
気象・海象に関する情報
(2)
海上保安官署、航行中の他の船舶より発せられる運航に関する情報等
(3)
航行中の水路の状況
(安全航行確保のための措置)
第33条
船長及び運航管理者は、安全航行確保のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)
実行に適する限り船位通報制度の利用
(2)
運航スケジュール等の海上保安機関に対する事前報告 (
※注1)
(3)
ポートラジオ等の情報利用
(4)
交通輻輳海域における航法等に関する各種指導事項の遵守