安全管理規程
第4章  航行の安全の確保に関する事項

(運航計画及び配船計画の作成及び改定)

第21条
経営トップは、運航計画又は配船計画を作成又は変更する場合は、運航管理者の同意を得て決定する。
2.
運航管理者は、前項の同意に際しては、次の事項についてその安全性を検討するものとする。
(1)
使用船舶の構造、設備及び性能
(2)陸上施設の構造、設備及び性能
(3)使用船舶と陸上施設の適合性
(4)使用港の港勢並びに航路の自然的性質及び交通状況
(5)運航ダイヤ( ※注1
(6)安全管理手引書で定める事項との整合性
(7)その他船舶による輸送の安全の確保上必要と認める事項

(配乗計画の作成及び変更)

第22条 
経営トップは、配乗計画を作成又は変更する場合は、運航管理者の同意を得て決定する。
2.
運航管理者は、前項の同意に際しては、次の事項についてその安全性を検討するものとする。
(1)
法定乗組員並びに法定乗組員以外の乗組員、救命艇手有資格者及びSTCW95第?章に定 める訓練修了者並びに予備員が適正に確保されていること。
(2)
航路に関する気象・海象、地形、障害物、交通事情等に精通した船舶職員が乗組むこととなっていること。
(3)
安全管理手引書で定める事項について適合した乗組員であること。
(4)
その他船舶による輸送の安全の確保上必要と認める事項。

(運航計画及び配船計画の臨時変更)

第23条
経営トップは、運航計画又は配船計画を臨時に変更する必要がある場合には、運航管理者の同意を得て決定する。
2.
船舶、陸上施設又は港湾の状況が船舶の運航に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は、運航管理者及び船長は協議により運航休止、寄港地変更等の運航計画又は配船計画の臨時変更の措置をとらなければならない。
 

(運航基準図、海域図及び運航基準)

第24条 
航行の安全を確保するため、航行経路、航海速力及び船長が甲板上の指揮をとるべき区間等必要な事項については、「運航基準図」を定め、これを船舶及び本社並びに釜山港ターミナル事務所に備え付ける。 (※注1
2.
障害物等航行の安全を害するおそれのある事項については「海域図」を定め、これを船舶に備え付ける。 (※ 注2

(運航の可否の判断)

第25条 
船長は、適時、運航基準の定めるところにより運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき又は達するおそれがあると認めるときは、運航中止の措置をとらなければならない。
2.
船長は、運航の中止に係る判断を行うにあたって、自ら直ちに判断することが困難で詳細な検討を行う必要があると認めるときは、運航管理者と協議するものとする。
3.
船長は、前項の協議において両者の意見が異なるときは、運航を中止しなければならない。
4.
船長は、運航中止の措置をとったときは、速やかに、その旨を運航管理者に連絡しなければならない。
5.
運航管理者は、船長が運航中止の措置又は第2項の協議により運航の継続措置をとったときは、速やかに、その旨を安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡しなければならない。
6.
運航を中止すべき気象・海象の条件並びに運航管理者による発航中止の指示方法等については運航基準の定めるところによる。

(運航管理者の指示)

第26条 
運航管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるべきであると判断した場合において、船長から運航を中止する旨の連絡がないとき又は運航する旨の連絡を受けたときは、船長に対して運航の中止を指示するとともに、安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡しなければならない。
2.
運航管理者は、いかなる場合においても船長に対して発航、基準航行の継続又は入港を促し若しくは指示してはならない。

(経営トップ及び安全統括管理者の指示)

第27条 
経営トップ又は安全統括管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、直ちに、運航管理者へ運航の可否判断を促さなければならない。
2.
経営トップ又は安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の連絡があった場合、それに反する指示をしてはならない。
3.
経営トップ又は安全統括管理者は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の連絡が運航管理者を経由してあった場合は、その理由を求めなければならない。理由が適切と認められない場合は、運航中止を指示しなければならない。

(運航管理者の援助措置)

第28条 
運航管理者は、船長から臨時寄港する旨の連絡を受けたときは、当該寄港地における使用岸壁の手配等適切な援助を行うものとする。

(運航の可否判断等の記録)

第29条 
運航管理者及び船長は、運航基準の定めるところにより運航が中止されるおそれがある情報を入手した場合、運航の可否判断、中止の措置及び協議の結果等を適宜記録し、一定期間保管しなければならない。