(安全統括管理者の選任)
第9条
経営トップは、海上運送法施行規則第23条の11の2に該当する年齢20歳以上の者で、国土交通大臣の解任命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者以外の者の中から安全統括管理者を選任する。
(運航管理者の選任)
第10条
経営トップは、安全統括管理者の意見を聴いて海上運送法施行規則第23条の11の3に該当する年齢20歳以上の者で、国土交通大臣の命令により解任され、解任の日から2年を経過していない者以外の者の中から運航管理者を選任する。
(安全統括管理者及び運航管理者の解任)
第11条
経営トップは、安全統括管理者又は運航管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任するものとする。
(1)
国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(2)
心身の故障その他止むを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき。
(3)
安全管理規程に違反することにより、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(運航管理員の選任及び解任)
第12条
経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の推薦により運航管理員を選任する。
2.
経営トップは、安全統括管理者及び運航管理者の意見を聴いて運航管理員を解任する。
(運航管理者代行の指名)
第13条
運航管理者は、運航管理員の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。
2.
前項の場合において、運航管理者は、それぞれ2人以上の者を順位を付して指名することができる。
(安全管理の組織)
第14条
この規程の目的を達成するため、次の通り安全統括管理者、運航管理者及び運航管理員を置く。
(1) 本社 |
安全統括管理者
|
1名 |
|
運航管理者 |
1名 |
|
運航管理者代行 |
1名 |
|
運航管理補助者 |
1名 |
(2) 釜山港ターミナル事務所 |
運航管理者代行 |
1名 |
|
運航管理補助者 |
1名 |
2.
本社及び釜山港ターミナル事務所の管理する区域は次のとおりとする。
(1) 本 社 博多〜釜山 航路全域
(2) 釜山港ターミナル事務所 釜山港及びその周辺
注:(安全統括管理者又は運航管理者が、安全管理手引書に規定する管理責任者又は国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第7条第1項若しくは同法第24条第3項の規程により選任した船舶保安統括者と異なる場合は、相互の関係を明確にするとともに運航管理組織の一体化を図るものとする。)
3.
緊急時の連絡体制表は別紙のとおりとする。
(安全統括管理者の勤務体制)
第15条
安全統括管理者は、常時連絡できる体制になければならない。
2.
安全統括管理者がその職務を執ることができないときは、経営トップが職務を執るものとする。
(運航管理者の勤務体制)
第16条
運航管理者は、船舶が就航している間は、原則として本社に勤務するものとし、船舶の就航中に職場を離れるときは船長及び本社の運航管理員と常時連絡できる体制になければならない。
2.
運航管理者は、前項の連絡の不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ運航管理者代行にその職務を引継いでおくものとする。
3.
引継ぎ前に運航管理者と運航管理員との連絡が不能となったときは、連絡がとれるまでの間、運航管理者代行が自動的に運航管理者の職務を執るものとする。
(安全統括管理者の職務及び権限)
第17条
安全統括管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1)
安全マネジメント態勢に必要な手順及び方法を確立し、実施し、維持すること。
(2)
安全マネジメント態勢の課題又は問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置及び予防措置の実施状況等、安全マネジメント態勢の実施状況及び改善の必要性の有無を経営トップへ報告し、記録すること。
(3)
関係法令の遵守と安全最優先の原則を当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
(運航管理者の職務及び権限)
第18条
運航管理者の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1)
この規程の第18条から第56条までに定める職務を行うほか、船長の職務権限に属する事項を除き、船舶の運航の管理その他船舶による輸送の安全の確保に関する業務全般を統括し、海事法令及び安全管理規程の遵守を確実にしてその実施の確保を図ること。
(2)
船長と協力して船舶の運航その他船舶による輸送の安全を確保すること。
(3)
運航管理員、釜山代理店及び陸上作業員(当社と直接の雇用関係がある場合及び業務委託契約により当社が指揮監督権を有する場合に限る。以下同じ。)を指揮監督すること。
2.
運航管理者の職務及び権限は、法令に定める船長の職務及び権限を侵し、又はその責任を軽減するものではない。
(運航管理員の勤務体制及び職務)
第19条
運航管理員は、博多/釜山航路区域内に船舶が就航している間は、原則として本社に勤務するものとし、当該区域内に船舶の就航している間に職場を離れるときは運航管理者と常時連絡できる体制になければならない。又、釜山港ターミナル事務所に勤務する運航管理員は、船舶が釜山港内にある間はターミナル事務所に勤務しなければならない。
2.
運航管理員は、前項の連絡不能その他の理由により、その職務を執ることができないと認めるときは、あらかじめ他の運航管理員にその職務を引継いでおくものとする。
3.
運航管理員は、運航管理者を補佐するとともに、運航管理者の指揮を受けて次の事項を分担する。
(1)
気象・海象、水路、港湾情報、旅客数、車輌数その他船舶の運航の管理のために必要な情報の収集及び船長への伝達
(2)
運航基準図 (
※注1)の作成又は改定のための資料の収集
(3)
陸上における危険物、その他旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いに関する作業の指揮監督
(4)
陸上における旅客の乗下船、車輌の積込み及び陸揚げ (
※注3)並びに船舶の離着岸の際における作業の指揮監督並びに船舶上におけるこれらの作業に関する船長への助言
(5)
陸上施設の安全性の調査及び確認
(6)
旅客等が遵守すべき事項等の周知
(7)
船舶保安管理体制の維持整備
(安全管理規程の変更)
第20条
安全統括管理者又は運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、社内組織又は使用船舶の変更等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは、関係する責任者の意見を聴取した上で、遅滞なく規程の変更を発議しなければならない。
2.
経営トップは、前項の発議があったときは、関係部(課)の責任者の意見を参考として規程の変更を決定する。
(1)
変更する場合は安全管理規定変更一覧表に、変更日・変更箇所・変更内容を記載の上、社内用については安全統括管理者及び船舶用については船長による差替えの確認印の捺印を行う。