安全管理規程
第2章  経営トップの責務

(経営トップの主体的関与)

第5条
船舶による輸送の安全確保のため、経営トップは次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の安全マネジメント態勢を適切に運営する。
(1)
関係法令及び社内規程の遵守及び安全最優先の原則の徹底
(2)
安全方針の設定

(3)
安全重点施策の策定及び確実な実行
(4)
重大な事故等に対する確実な対応
(5)
安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、かつ、輸送の安全を確保するために必要な要員、情報、輸送施設等を確実に使用できるようにすること
(6)
安全マネジメント態勢の見直し

(経営トップの責務)

第6条 
経営トップは、確固たる安全マネジメント態勢の実現を図るため、その責務を的確に果たすべく、次条以下に掲げる内容について、確実に実施する。
2.
経営トップは、輸送の安全を確保するための管理業務の実施範囲を明らかにする。

(安全方針)

第7条
経営トップは、安全管理にかかわる当社の全体的な意図及び方向性を明確に示した安全方針を設定し、当社内部へ周知する。
2.
安全方針には輸送の安全確保を的確に図るために、次の事項を明記する。
(1)
関係法令及び社内規程の遵守と安全最優先の原則
(2)
安全マネジメント態勢の継続的改善
3.
安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営トップの率先垂範により、周知を容易かつ効果的に行う。
4.
安全方針は、必要に応じて見直しを行う。

(安全重点施策)

第8条 
安全方針に沿って、具体的な施策を実施するため、安全重点施策を策定し実施する。
2.
安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループごとに策定し、その達成度が把握できるような実践的かつ具体的なものとする。
3.
安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。
4.
安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。