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自動二輪(250cc以上)、軽自動車も航送が可能です。
但し、車検証上「貨物」登録となっている車両(トラック形状・バン等)は韓国へ持込みはできません。 |
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| (2) |
車検証の所有者と申請者(運転者)は同一でなければなりません。
ご夫婦の場合は、委任状が必要です。 |
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| (3) |
申請者(運転者)は、往復同一でなければなりません。 |
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| (4) |
車両航送申請者(運転者)は、日本国籍者または日本に永住権が有り、
再入国許可証を取得している方のみ申請が可能です。 |
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| (5) |
韓国の通行区分は右側通行となっております。 |
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| (6) |
韓国携帯車両持込の期間は、最大90日間です。90日間を超えると復路のご本人の 運賃は無効となります。
(但し、期限前に1回のみ変更可能) |
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| (7) |
車両に荷物を載せたまま通関はできません。
必ず、全ての荷物をご本人がお持ちになるか、受託手荷物としてお預けください。 |
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| (8) |
運賃については、往復携帯輸出入が条件となりますので出国の際、往復運賃を申し受けます。
運転者・自動車の往復割引はありません。 |
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| (9) |
博多港国際ターミナルへは9時30分までに、釜山港国際ターミナルへは 17時までにお越しください。 |
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| (10) |
博多からの車両航送は、日曜日・祝日の受付はしておりません。 |
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| (11) |
博多港到着時、税関の指示により車両X線検査が香椎検査場で行われる場合があります。
その場合は、午前9時からの検査開始となり、係る費用に付きましては別途ご請求となります。 |